皆様こんにちは。暑い日が続いておりますね。熱中症が心配ですが、
エアコンの冷気に当たりすぎて体調を崩される場合も御座いますので、
とにかくお気をつけくださいませ。(><;)
今回は、建物の解体工事の際に現れる「アスベスト(石綿)」の除去についての
法改正についてです。令和2年7月に石綿障害予防則が改正された事により、解体
する建物を事前調査を実施する際に、必要な知識を有する「建築物石綿含有建材調査者」
により、調査を行う事が義務付けられる事となりました。さらには、この調査者は
令和5年10月1日までに、建物等の解体や改修作業を行う会社は、調査者の確保が
必要となってまいります。「アスベスト(石綿)」自体は、現在法律で、製造等が
禁止されている建材となっておりますが、現存する建物等には多く残っております。
2030年から2040年ぐらいに、「アスベスト(石綿)」が存在する建物の解体や
改修工事がピークになるといわれております。その際、知識などが無い方が、除去作業を
すると、作業員、近隣の方、住民の方に健康被害が及ぶ可能性があります。
私たち、建築工事、解体工事の従業者は、これらの知識・資格をしっかりと持ち、工事に
臨みたいと思います。
当社では、作業監督者2名が「建築物石綿含有建材調査者」の資格を取得致しました。
これからは調査者として、知識と経験を活かし、工事に臨みたいと思います。
当社ではリフォーム工事、不動産に関わる相談を随時お受付しております。下記より
お気軽にお問合せ下さいませ。